北の峯ハイツでは入居していただける方を募集しています。
平成27年4月1日から介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の入居者は
原則、要介護3以上の人に限定されました。
要介護1及び要介護2の方については、
居宅での生活が困難なやむを得ない事情が認められる場合のみ
特例入所者として入所することができます。
詳しくは特別養護老人ホーム北の峯ハイツ
生活相談員の宮嶋または辻までご連絡ください。
北の峯ハイツでは入居していただける方を募集しています。
平成27年4月1日から介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の入居者は
原則、要介護3以上の人に限定されました。
要介護1及び要介護2の方については、
居宅での生活が困難なやむを得ない事情が認められる場合のみ
特例入所者として入所することができます。
詳しくは特別養護老人ホーム北の峯ハイツ
生活相談員の宮嶋または辻までご連絡ください。